富山県高岡市トヤマケンタカオカシ

富山県高岡市とは

高岡市は、深緑と清らかな水に包まれたとても自然豊かな地域です。日本の渚百選に選ばれた雨晴海岸からは、海越しに3000メートル級の立山連峰の大パノラマを見ることができます。

加賀前田家2代当主前田利長公によって慶長14年(1609年)に高岡城が築かれ、以来、400年にわたり銅器、漆器や菅笠などの「ものづくりの技と心」を脈々と受け継ぎ、時代の流れの中で創意を積み重ねながら、富山県西部の中核都市として発展してまいりました。

ふるさと納税をきっかけに、全国の皆さまとつながり、高岡の魅力を知ってくださる方が一人でも多く増えることを願っております。 皆様のお越しを、心からお待ち申し上げております。


富山県高岡市の主な返礼品


富山県高岡市におけるふるさと納税の使い道

  • 脱炭素社会の実現を応援したい

  • 持続可能な地域公共交通の構築を応援したい

  • 魅力ある公園づくりを応援したい

  • 若者の挑戦を応援したい

  • 未来を拓く子どもたちを応援したい

  • 地域で頑張る人たちを応援したい

  • みんなの健康づくりを応援したい

  • 歴史・文化の魅力発信を応援したい

  • 伝統のものづくりを応援したい

  • 「藤子・F・不二雄先生のふるさとづくり」を応援したい

  • 災害に強いまちづくりを応援したい


富山県高岡市のお問い合わせ先

返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。

対応窓口 ふるさと納税商品お問合せセンター
電話番号 0120-977-050
営業時間 9:00~17:30(土日祝日・12/29~1/3休み)
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=162027
備考 <ふるさと納税寄附金額の変更について>
9月16日(月)から順次、本市のふるさと納税寄附額を見直します。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

<ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて>
■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。
ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。
なお、12月27日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
ワンストップ特例をご利用される場合、令和7年1月10日までに申請書が当庁まで届くように発送ください。
マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。
ダウンロードされる場合は以下よりお願いいたします。
URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和6年12月15日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品

当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。
12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 高岡市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 同一自治体内在住者及び個人の方以外(法人等)につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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