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監修 EY税理士法人
自治体への寄付を通じて全国の特産品などを受け取ることができるふるさと納税。しかも申請を行えば所得税や住民税の控除を受けることができ、実質自己負担2,000円で返礼品を受け取ることができます。ただし税額控除額には上限があり、年収や家族構成によってその上限額は決まります。
ここでは控除上限額を調べる際に判断する家族構成のうち、共働き夫婦がふるさと納税を利用する際の注意点・計算方法を解説します。
共働きの場合ももちろんふるさと納税を行うことは可能ですが、年収によってはふるさと納税を行っても十分なメリットを受けられない可能性があります。
年収が103万円未満の場合は、基礎控除と給与所得控除により所得税は課税されず、住民税は課税される場合であっても数千円ほど。ふるさと納税で控除可能な額がかなり少ないため、自己負担2,000円と比べると恩恵がない場合があります。
年収が103万円~201万円の場合は所得税と住民税が課税されますが、税額が小さく控除額も大きくないため、十分な恩恵を受けられない場合があります。
一般的には夫婦それぞれが年収201万円を超える共働きの場合はどちらも、所得税と住民税に一定の控除枠がありますので、ふるさと納税を行うメリットがあると言えるでしょう。
なお、ふるさと納税は世帯ではなく個人にかかる税金の控除になりますので、共働き夫婦の年収の合算はできません。
各々の名義で寄付・申請を行ってください。
納税者は配偶者の年収が201万円(所得金額133万円)以下の場合は、「配偶者(特別)控除」という所得控除を受けることができます。
ふるさと納税において、控除上限額は家族構成と所得に応じて変化するものであり、所得控除となる配偶者控除が適用されると
ふるさと納税の控除上限額にも変化が生じるため注意が必要です。
なお、控除上限額シミュレーターでは配偶者控除の差し引き分も考慮して上限額の計算ができますので、ぜひご活用ください。
配偶者控除とは、合計所得金額1,000万円以下の納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、その納税者が一定金額の所得税控除が受けられる仕組みです。
控除額は、納税者の合計所得や年齢によって下記の通り決まります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(※) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をさします。
参照元:国税庁『配偶者控除』
一般的に配偶者の年間合計所得金額が48万円を超える場合は配偶者控除を受けることはできませんが、
配偶者の所得金額に応じて一定金額の所得税控除を受けることができ、これを「配偶者特別控除」と言います。
配偶者特別控除の控除金額は下記の通りです。(令和2年分以降)
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
参照元:国税庁『配偶者特別控除』
※ 本ページは、作成日時点(2024年9月)において施行されている法令に基づき、ふるさと納税制度の一般的な内容について記載されたものです。
最新の情報や、お客さまそれぞれの個別具体的な内容については、税理士等の専門家にご相談ください。