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監修 EY税理士法人
ふるさと納税は、自治体に寄付を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について、税金が控除(還付)される仕組みになっています。
税金控除(還付)を受けるためには「確定申告」をするか、「ワンストップ特例制度」で控除(還付)の申請を行う必要があります。
ここではふるさと納税で確定申告を行う際に必要なポイントを確認してみましょう!
確定申告とは、前年1年間(1月1日から12月31日)に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、税務署に申告・納税を行う事です。
また、納めすぎた税金の還付申告をし、精算手続きなどを行う事でもあります。
通常は自営業の方や不動産収入がある方などが対象となり、一つの企業から給与を受け取っている給与所得者は確定申告をする必要はありません。
しかし、税込みで年間2,000万円超の給与・収入があった方、医療費控除や住宅ローン控除や寄付金控除を受ける場合などは、給与所得者であっても確定申告が必要になります。
ふるさと納税は、自治体に寄付を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について、税金が控除される仕組みになっています。
税金控除を受けるためには「確定申告」をする必要があります。
以下の条件に1つでも当てはまれば
確定申告が必要です。
※ワンストップ特例制度は利用できません。
例)
・400万円を超える公的年金を受け取っている
・会社員で、給与所得を2箇所以上から受け取っている
・会社員で、副業所得が20万円を超える
・住宅ローン控除(初年度)の申請を行う方
上記に当てはまらない方は「ワンストップ特例制度」を利用して税金控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例制度を利用したあとに確定申告を行う場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄付金控除を再度申請することを忘れないようにしましょう。
確定申告の書類にふるさと納税の寄付内容を改めて記入しない場合、ふるさと納税に関する還付・控除は適用になりません。
確定申告の手続きを始める前に以下4点の書類がそろっているか確認しましょう。
寄付先の自治体より送付されます。
確定申告の項目を記入する際に使います。
ご本人名義の口座情報が必要になります。
郵送または持参で提出する方は「マイナンバーカード」が手元にない場合でも以下の本人確認書類がそろえば確定申告をすることができます。
※本人確認書類は「番号確認書類」と「身元確認書類」の2種類が必要です。
ご本人のマイナンバーを確認できる書類
などのうちいずれか1つ
記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類
などのうちいずれか1つ
確定申告書の提出は納税した翌年の3月15日までに行う必要があります。
提出方法は3パターンあります。
郵送 |
紙の確定申告書類が必要となります。 |
---|---|
持参 |
|
電子申告(e-Tax) |
電子申告(e-Tax)では、ウェブサイト上で作成した確定申告のデータを、パソコンやスマートフォンなど、インターネットを通じて提出することができます。 |
これで一連の手続きは終了です!
ふるさと納税と医療費控除の併用は可能です。ただし、必ず確定申告が必要となりワンストップ特例制度は使えません。
また、ふるさと納税の控除上限額も減少してしまう点にご注意ください。
○医療費控除とは
1年間(※1)にかかった医療費(※2)が10万円(※3)を超えた分、課税所得金額から控除される制度のこと。
※1…その年の1月1日から12月31日まで
※2…実際に支払った金額
※3…総所得金額が200万円未満の場合は総所得額の5%
ふるさと納税の控除上限額を計算する際には所得税率を用います。
所得税率は課税される所得金額によって変動しますが、医療費控除は所得金額から控除されますので課税所得金額が減ってしまい、それにともなってふるさと納税の控除上限額も減少してしまいます。
※ 本ページは、作成日時点(2024年3月)において施行されている法令に基づき、ふるさと納税制度の一般的な内容について記載されたものです。
最新の情報や、お客さまそれぞれの個別具体的な内容については、税理士等の専門家にご相談ください。