長野県山ノ内町ナガノケンヤマノウチマチ

長野県山ノ内町とは

山ノ内町は、長野県北東部にある、四季折々の素晴らしい自然に恵まれた「志賀高原」「北志賀高原」、湯量豊富な温泉地「湯田中渋温泉郷」を有する町です。大自然の清流が育むみずみずしい農産物、またそこから生み出される多くの特産品が町も魅力のひとつです。私たちは”住んでいる人も訪れる人も、みんなが笑顔で元気を養えるそんな温もりのある郷土”を目指しています。


長野県山ノ内町のおすすめ返礼品


長野県山ノ内町におけるふるさと納税の使い道

  • (1)ふるさとに錦を飾る応援貨(町におまかせ)

  • (2)志賀高原ユネスコエコパーク応援貨(環境・自然保護)

  • (3)ふるさとの親孝行応援貨(福祉・健康)

  • (4)夢・ワンパクこども応援貨(子育て・教育)


長野県山ノ内町のお問い合わせ先

返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。

対応窓口 ふるさと納税商品お問合せセンター
電話番号 0120-977-050 営業時間 9:00~17:30(土日祝日・12/30~1/3休み)
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=205613
備考 ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて

■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、お申し込みを受け付けております。
ただし、令和7年12月31日までに当庁にて入金が確認できたお申し込みのみ、令和7年分の寄附として取り扱いますので、ご注意ください。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和7年分として発行いたします。
なお、12月26日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
ワンストップ特例をご利用される場合、令和8年1月10日までに申請書が当庁まで届くように発送ください。
マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。
ダウンロードされる場合は以下よりお願いいたします。
URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和7年12月10日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品

当庁は12月27日から1月4日まで閉庁いたします。
12月26日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月5日以降の対応となります。ご了承ください。

※ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください!※
ふるさと納税の返礼品を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、山ノ内町のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。

【重要】宿泊補助券の寄附金額変更に関するご案内
国の基準を遵守するため令和6年4月から寄附金額を変更させていただいておりましたが、提供事業者の運営努力により令和7年4月から従前と同じ程度の寄附金額に戻すことが可能となりました。
令和7年4月以降に宿泊補助券をお使いになる予定の方は4月1日以降のお申し込みをおススメいたします。
ふるさと納税は寄附となりますのでキャンセル、変更等はお受けできませんので予めご理解、ご了承ください。

提供事業者:一般財団法人山ノ内まちづくり観光局

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■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 山ノ内町はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 同一自治体内在住者及び個人の方以外(法人等)につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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