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2024年10月02日
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けました

東根市は、地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、ふるさと納税の基準に適合しているとして、総務大臣より「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定」を受けました。
東根市の指定期間は、令和6年10月1日~令和7年9月30日で、この期間内に東根市にふるさと納税をされた場合、個人住民税の寄附金控除の適用が受けられます。

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