北海道赤平市ホッカイドウアカビラシ

北海道赤平市とは

都会のような派手さはないけれど
温かなぬくもりと自然の恵みがいっぱいの「ものづくりのまち」赤平市。
たしかな品質の「メイドイン赤平」の逸品を
皆様に感謝の気持ちを込めてお贈りします。

炭鉱で栄えた歴史が評価され、令和元年5月に日本遺産に認定されました。
本邦国策を北海道に観よ!~北の産業革命「炭鉄港」~


北海道赤平市の返礼品


北海道赤平市におけるふるさと納税の使い道

  • 命と健康を守るため地域医療の充実を図る事業

  • 子どもたちが元気で健やかに育つための事業

  • 市民自らのまちづくりに資する事業

  • 炭鉱遺産を保存・継承したまちづくりに資する事業

  • その他まちづくりに資する事業

  • 使途を指定しない

    使途を指定しない

    例・エルム高原リゾートの温泉や、キャンプ場の周辺施設の改修など


北海道赤平市のお問い合わせ先

返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。

対応窓口 ふるさと納税商品お問合せセンター
電話番号 0120-977-050
営業時間 9:00~17:30(土日祝日・12/30~1/3休み)
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=012181
備考 ■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 赤平市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
 寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 赤平市内在住者及び個人の方以外(法人等)につきましては、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
 お申込みいただける寄附回数に制限はございません。何度寄附をいただいても、その都度寄附金額に応じたお礼の品を贈呈します。
■ワンストップ特例申請書
 赤平市では、環境負荷の低減やペーパーレス化推進(SDGsへの取り組み)の観点から、ワンストップ特例申請書(紙)の一斉送付は行なっておりません。
 後日お届けする「寄附金受領証明書(QRコード付き圧着ハガキ)」のQRコードをスマートフォン等で読み取り、表示された画面(自治体マイページ)からお手続きをお願いいたします。

 なお、紙での申請をご希望の場合は、お手数ですが赤平市までご連絡いただくか、以下よりダウンロードしご提出ください。
 ※年末のお申込みつきましては、書類のお届けが年明けとなる場合がありますので、ご自身でダウンロードした用紙でご提出いただくことをお勧めいたします。
 また、添付書類に漏れのないよう、今一度ご確認をお願いいたします。

---ワンストップ特例申請書PDFはコチラ (https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf)
---ワンストップ特例制度について(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02)
上記URLをコピー&ペーストしアドレスバーへ貼り付けてご利用ください。

申請書の提出期限:寄附をした翌年1月10日必着となります。

【ワンストップ特例申請書の送付先】
〒079-1192 北海道赤平市泉町4丁目1番地
赤平市役所企画課(ふるさと納税担当) 宛て

 ワンストップ特例申請書受付書は郵送での返送は行なっておらず、申請時のメールアドレス宛にご連絡しています。
そこから同受付書をダウンロードすることができます。

メールアドレスのない方は、【ワンストップ特例申請書受付済書】を郵送いたします
■寄附金受領証明書発行について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 お申込後(ご入金確認後)3週間程度で到着するようにお送りしています。
 ※1月のご寄附分につきましては、2月中旬以降順次、発送いたします。
 また、「寄附金受領証明書が届いていない」とのご連絡を多く受けますが、本市からの寄附金受領証明書は、「圧着ハガキ」でお送りしております。
 今一度ご確認のほどよろしくお願いいたします。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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