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長野市は長野県の北部に位置し、古くから善光寺の門前町として栄えてきたまちです。創建以来約1400年の歴史を持ち、一生に一度お参りするだけで極楽往生が叶うといわれている善光寺。本堂は国宝に指定され、国内外から多くの参拝者が訪れる長野県屈指の観光名所です。七年に一度の盛儀「前立本尊御開帳」も見どころです。

戸隠山の麓にある約2000年の歴史を持つ戸隠神社は、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社からなり、パワースポットとしても有名です。奥社参道の樹齢400年を超える杉並木は天然記念物にも指定されており、壮大で、神秘的な景色に出会うことができます。また、全国的にも有名な「戸隠そば」発祥の地でもあります。
地域の魅力を活かしたイベントや体験会の実施等の取り組みに活用し、「行ってみたい」「楽しい」「また来たい」と思ってくれる長野市ファンを増やしていきます。
返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。
| 対応窓口 | ふるさと納税商品お問合せセンター |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-977-050 営業時間 9:00~17:30(土日祝日・12/30~1/3休み) |
| URL | https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=202011 |
| 備考 | ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて ■ お申し込みとご入金について 年末年始も通常通り、お申し込みを受け付けております。 ただし、令和7年12月31日までに当庁にて入金が確認できたお申し込みのみ、令和7年分の寄附として取り扱いますので、ご注意ください。 ■ 寄附金受領証明書発行について 上記期日までにご入金確認ができたものを令和7年分として発行いたします。 なお、12月26日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。 1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。 ■ ワンストップ特例について <<ワンストップ特例申請オンラインサービス対象自治体です>> 申請アプリ「IAM(アイアム)」を使用して頂くことで、書類の作成や申請書の郵送が不要となります。 入金確認後、お礼の品とは別に寄附金受領証明書をお送りいたします。 寄附お申し込み時にワンストップ特例申請を希望された方は申請書を同封いたしますので、 1月10日までに到着するよう以下の住所へご郵送いただくか、オンライン申請をご利用ください。 ※申請書をご郵送される場合は、マイナンバーに関する確認書類等に漏れがないようご注意ください。 ※年末にご寄附いただいた場合は、ご自身で申請書を印刷してご提出いただくか、オンラインワンストップ特例申請でのお手続きをお勧めします。 ・申請書送付先 〒380-0823 長野県長野市南千歳二丁目12番1号長野セントラルビル705 ふるさとサポートセンター 長野センター ■ お礼の品について 年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。 令和7年12月15日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。 但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。 ※ 出荷量が制限されている商品 ※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品 ※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品 なお、「翌日配送返礼品」につきましては、詳細を商品ページにてご確認ください。 当庁は12月27日から1月4日まで閉庁いたします。 12月26日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月5日以降の対応となります。ご了承ください。 ■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について 長野市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。 寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。 ■個人情報の取り扱いについて お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。 ■寄附キャンセルについて ふるさと納税は「寄附」という特性上、寄附者様都合でのキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。 ■お礼の品について 同一自治体内在住者の方につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。 ■寄附金受領証明書について 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。 ■一時所得について お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。 |