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鶴田町は、津軽平野のほぼ中央に位置し、南西に秀峰岩木山を望み、町の中央を岩木川が流れる郷愁を誘う田園風景が広がっています。恵まれた自然環境を活かし、稲作とりんご栽培を中心とした農業を主産業に歩んできました。昭和40年代から転作作物として導入されたぶどう「スチューベン」は作付面積、生産量ともに日本一を誇り、町を代表する特産品となっています。
また、アメリカ合衆国オレゴン州フッドリバー市や鹿児島県さつま町との交流事業により次代を担う人材の育成に努めています。 ほかにも米文化の継承を通して正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、「朝ごはん条例」を制定し、健康長寿のまちづくりに取り組んでいます。 当町では特色ある地域資源を活かし、「健康で共に助け合う住みよいまちづくり」を目指しています。
返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。
対応窓口 | ふるさと納税商品お問合せセンター |
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電話番号 | 0120-977-050 営業時間 9:00~17:30(土日祝日・12/29~1/3休み) |
URL | https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=023841 |
備考 | 【ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて】 ■ お申し込みとご入金について 年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。 ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。 ■ 寄附金受領証明書発行について 上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。 なお、12月27日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。 1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。 ■ ワンストップ特例について ワンストップ特例をご利用される場合、 (1)オンラインでワンストップ特例申請をしていただくか、(2)ワンストップ特例申請書(紙)をご提出いただく必要があります。 (1)オンラインでワンストップ特例申請をする場合 鶴田町では、寄附者の皆様がご利用いただけるWebページ「自治体マイページ」をご用意しております。 自治体マイページにログイン後、オンラインワンストップ特例申請画面にてマイナンバーカードを読み取り、必要事項を入力し登録をすることで、Webで完了致します。 申請期日:令和7年1月10日 URL:https://mypg.jp/ (2)ワンストップ特例申請書(紙)を提出する場合 申請書がお手元に届きましたら、必要事項を記入し、添付書類(個人番号確認書類、本人確認書類)を同封の上発送をお願いします。 提出期日:令和7年1月10日(必着) 申請書をダウンロードされる場合は以下よりお願いいたします。 URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf ■ お礼の品について この度は、青森県鶴田町へのふるさと納税寄附を頂き誠にありがとうございます。 お礼の品は、入金確認後2週間~1ヶ月程度でお届けしておりますが、 一部期間限定の品は、商品名に記載のあるお届け期間になりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。 ※令和6年12月16日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。 ※マイページ上の出荷状況は、実際の出荷状況と連動しておりません。 ※定期便のお品は、入金月翌月以降からのお届けとなります。 当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。 12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。 ■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について 鶴田町はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。 寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。 ■個人情報の取り扱いについて お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。 ■お礼の品について 鶴田町内在住者の方につきましては、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。 お申込みいただける寄附回数に制限はございません。何度寄附をいただいても、その都度寄附金額に応じたお礼の品を贈呈します。 ■寄附金受領証明書について 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。 ■一時所得について お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。 |