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ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけなので、とってもかんたん!寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。 ワンストップ特例制度の申請期限に間に合わない場合は確定申告を行ってください。

確定申告の詳しい説明は国税庁HPをご確認ください。

ワンストップ特例制度のメリット

確定申告をしなくても寄付金の控除を受けられる

確定申告が不要な方の場合、条件を満たせば確定申告をしなくても寄付金の控除を受けることができます。

簡単に手続きができる

申請書類に必要事項を記入し、期日までに到着するよう自治体へ送付するだけで手続きが完了します。

申請条件は3つ!

条件

もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること

年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。

条件

1年間の寄付先が5自治体以内であること

1つの自治体に複数回寄付をしても1カウントになります。

条件

申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

複数回申し込んだ自治体には、同一自治体であってもその都度申請書を提出する必要があります。

申請に必要なものを揃える

まずは、ワンストップ特例制度を利用するために以下の書類を用意します。

ワンストップ特例制度の申請は、ふるさと納税を行った先の自治体へ、必要事項を記入したワンストップ特例申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を送付することが必須です。
ワンストップ特例申請書は、各自治体から郵送されるケースも多いですが、自治体や総務省のホームページでも入手できます。
JRE MALLふるさと納税会員の方は、住所・氏名・自治体名が記入済みの申請用紙をダウンロードできます。

ご自身で申請用紙を用意される方

ご自身で申請用紙を用意される場合は、無記入の申請用紙をダウンロードし、印刷した用紙に必要事項を記入し提出することも可能です。

本人確認書類

申請のためには、マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同封する必要があります。
下記3パターンのうち、いずれかの方法で書類をご用意ください。

※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。

申請書類を記入する

ワンストップ特例制度の申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入します。

提出期限までに各自治体に書類を郵送する

記入を終えた特例申請書と各種書類を、寄付を行った自治体宛に郵送してください。提出書類に不備があると寄付金控除が受けられませんのでご注意ください。

申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。

この期限までに、不備の無い状態で自治体へ到着するようにしてください。

ワンストップ特例制度の注意事項

ワンストップ特例制度の申請に際しては、いくつか注意していただきたいポイントがあります。

確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効

確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしてもワンストップ特例制度を利用することはできません。

確定申告なしでふるさと納税による住民税控除が受けられるのがワンストップ特例制度の魅力のため、わざわざワンストップ特例制度を行ったのちに確定申告を行う必要性がイメージできないかもしれません。

注意が必要な代表的なケースが、1年で一定額以上の医療費が発生し、医療費控除申請を行う場合です。医療費控除の条件を満たしていれば、確定申告をすることで医療費控除を受けられますが、同時にワンストップ特例制度による住民税控除が受けられなくなりますので、確定申告で寄付金控除の申告を行う必要があります。

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は、翌年の1月上旬(10日)までに各自治体に到着するよう送付しなければなりません。この期限に間に合わない場合も確定申告で申し込めば問題ありませんが、ワンストップ特例制度の利用を検討している場合、準備には早めに着手したほうがよいでしょう。

特に、住宅ローン控除の利用中などワンストップ特例制度による恩恵が大きいシチュエーションでは締め切りに注意が必要です。

寄付の回数に応じた申請書類の用意が必要

ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても1としてカウントされます。
ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の寄付の回数に応じた申請が必要となるので、ご注意ください。(申請書は1件の寄付につき1枚必要です)

控除対象は住民税のみ

ワンストップ特例制度を申し込んだ場合、控除対象となるのは住民税のみです。実質的な控除額に差はありませんが、確定申告を行った場合のような所得税の還付はありません。また、還付という形ではなく、毎月支払う住民税からの控除という形で還元されます。結果的に、所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。

引っ越しなどで申し込み内容が変わったら申請事項変更届出書が必要

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄付をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」が必要です。
以下の申請事項変更届出書に必要な事項を記載して、寄付をした翌年1月10日までに、当該申請書を提出した自治体へ提出してください。

ワンストップ特例制度よくある質問
Q. ワンストップ特例制度とはどのような制度ですか。

A.

確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる便利な仕組みです
次の条件を満たした人が対象となります。
・ふるさと納税による年間の寄付先が5自治体以内(1月1日~12月31日)
・ふるさと納税以外で確定申告が不要な給与所得者
「ワンストップ特例申請書」に記入の上、必要書類とまとめて自治体に送付するだけで手続きが完了します。
「ワンストップ特例申請書」はこちらからダウンロード可能です。
ワンストップ特例制度の申請に「寄付金控除に関する証明書」や「寄付金受領証明書」は必要ありません。

Q. ワンストップ特例制度の申請を行った後、確定申告へ切り替えることはできますか。

A.

ワンストップ特例制度の申請を行った後でも確定申告を行うことが可能です。
ただし、確定申告を行うと対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請がすべて無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分も含めて、確定申告を行ってください。

Q. ワンストップ特例制度の申請を希望していたが、申請書類に不備がある場合や、申請期日に間に合わなかった場合はどうなりますか。

A.

ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)に間に合わなかった場合や申請書類に不備があった場合、ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合は、寄付先の自治体にて受理されませんので、その場合は確定申告を行ってください。
確定申告を行うことで、税金の控除を受けることが可能です。

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