内容量
■内容量
下記を毎月1回(全3回)お届け
【1回目】気仙沼ほてい人気セット 計15個
・ぶり大根味付:170g×3缶
・鮭の中骨水煮:170g×3缶
・さば水煮:180g×3缶
・ふかひれ濃縮スープ:200g×2袋
・ふかひれ濃縮スープ(広東風):200g×2袋
・ふかひれ濃縮スープ(北京風):200g×2袋
【2回目】:ぶり缶詰3種&コラーゲンスープセット 計15個
・ぶり大根味付:170g×3缶
・ぶり照り煮:170g×3缶
・ぶり味噌煮:170g×3缶
・コラーゲンスープ:180g×6袋
【3回目】:簡単ごはんセット 計11個
・ふかひれカレー:180g×3
・ふかひれ濃縮スープ:200g(3袋入)×1
・ピリ辛ツナホワイト:75g×3
・まぐろフレーク油漬:75g×2
・めかじきやわらか煮:170g×2
■アレルギー表示(特定原材料)
小麦,卵,乳成分,ごま,さけ(鮭),さば,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン
■原材料名
【1回目】
<ぶり大根味付> ぶり(三陸産)、大根、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、清酒、食塩、こんぶエキス、しょうがペースト
<鮭の中骨水煮> 銀鮭中骨(宮城県産)、食塩
<さば水煮> さば(三陸産)、食塩、酵母エキス
<ふかひれ濃縮スープ> ガラスープ(小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)(国内製造)、たけのこ、しいたけ、ふかひれ、醤油、オニオンエキス、植物油(ごまを含む)、食塩、貝エキス、砂糖、でん粉、たん白加水分解物 / 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、酸味料
<ふかひれ濃縮スープ(広東)> ガラスープ(小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)(国内製造)、たけのこ、しいたけ、ふかひれ、醤油、オニオンエキス、植物油(ごまを含む)、食塩、貝エキス、砂糖、でん粉、たん白加水分解物 / 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、酸味料
<ふかひれ濃縮スープ(北京)> ガラスープ(国内製造)、しいたけ、ふかひれ、鶏肉、ポークエキス(大豆を含む)、植物油(ごまを含む)、食塩、発酵調味液、砂糖、貝エキス(小麦を含む)、でん粉、白菜エキス、オニオンエキス、香辛料、たん白加水分解物 / 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物
【2回目】
<ぶり大根味付> ぶり(三陸産)、大根、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、清酒、食塩、こんぶエキス、しょうがペースト
<ぶり照り煮> ぶり(三陸産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水あめ、食塩、発酵調味料、清酒、酵母エキス、酵母パウダー、香辛料/カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)
<ぶり味噌煮> ぶり(三陸産)、還元水あめ、米みそ(大豆を含む)、砂糖、食塩、しょうがペースト/増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)
<コラーゲンスープ(鶏がら醤油)> 卵白(卵を含む)(国産)、ふかひれ、野菜(ねぎ、えのきたけ、しいたけ)、ガラスープ(大豆・豚肉を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、醤油(小麦を含む)、でん粉、チキンブイヨン(乳成分を含む)、香味油、貝エキス、しょうが、砂糖、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物
【3回目】
<ふかひれカレー> ふかひれ(気仙沼産)、ソテーオニオン(大豆を含む)、たまねぎ、ガラスープ(豚肉を含む)、醤油、なたね油、砂糖、テンメンジャン調味料(小麦・ごまを含む)、チキンエキス、香味油、豆板?、紹興酒、清酒、カレー粉、しょうがペースト、カレールウ、食塩、おろしにんにく、香辛料、酵母パウダー、ジンジャーエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物(乳由来)
<ふかひれ濃縮スープ> ガラスープ(小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)(国内製造)、たけのこ、しいたけ、ふかひれ、醤油、オニオンエキス、植物油(ごまを含む)、食塩、貝エキス、砂糖、でん粉、たん白加水分解物 / 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、酸味料
<ピリ辛ツナホワイト> びんながまぐろ(気仙沼港)、大豆油、しろしょうゆ、食塩、醸造酢、野菜エキス、とうがらし、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、増粘剤(グァーガム)、(一部に小麦・大豆を含む)
<まぐろフレーク油漬> びんながまぐろ(気仙沼港)、大豆油、食塩、野菜エキス、トマトペースト、調味料(アミノ酸等)
<めかじきのやわらか煮> めかじき(気仙沼産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、しょうがペースト、食塩、清酒、こんぶエキス、かつお節エキス、酵母エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カラメル色素
■地場産品理由
気仙沼市内において返礼品等の製造、加工その他の工程の全ての部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであるため。(告示第5条第3号に該当)